この規約(以下「本規約」といいます。)は、ねこプラス合同会社(以下「当社」といいます。)及び別表1記載の事業者(以下、当社と別表1記載の事業者をあわせて「当社等」といいます。)が提供するPCC縁結びプログラム(以下「本サービス」といいます。)をブリーダーが利用する際の取扱いにつき定めるものです。
本サービスのご利用に際しては、本規約が適用されます。ブリーダーは、必ず本規約をお読みいただき、本契約が本サービス利用契約の内容となることを承認のうえ、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条 本サービスの目的等
本規約は、ブリーダーが、当社が管理するウェブサイトに登録する動物(以下、「登録動物」といいます。)を、当社等が運営する対面施設(以下、「対面施設」といいます。)においてお客様に対し引き渡す本サービスの内容を定めるものです。
第2条 ブリーダーの動物の繁殖
ブリーダーは動物愛護管理法、狂犬病予防法及びその他の法律、政省令、条例、ガイドライン等を遵守し、また以下の各号を遵守するものとします。
① 健康で良質な動物の繁殖実現を目的に、常に清潔・整頓した繁殖環境を整備する。
② 感染症・寄生虫・ウィルス・細菌等撲滅を目的に、衛生面に配慮した繁殖環境整備を実施し、清掃・消毒が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい材質の床、内壁を備えた設備において飼養する。
③ 動物に動物福祉の精神を持ち、適切な給餌・給水・温度・湿度・照明・施設などで飼養しなければならない。
④ 当社の派遣する獣医師・スタッフなどに、ブリーダーの繁殖環境・繁殖方法の立会い視察・調査・検査を許可する。
⑤ 当社より繁殖環境に関し質問・依頼・要望事項などある場合には、迅速・適切に回答し、また対応する。
第2章 本サービス
第3条 本サービスの内容
本サービスの基本的な内容は以下の通りです。
① お迎え希望者から当社等に対する対面施設利用申込
② 登録動物の移送
③ 対面施設での登録動物の健康チェック
④ ブリーダーと当社等との間の譲渡契約の締結及び所有権の移転
⑤ お迎え内定者と対面施設との間での動物の対面日の決定
⑥ お迎え内定者と登録動物との対面施設での対面及び対面施設のお迎え内定者に対する対面情報提供
⑦ お迎え内定者と当社等との間の譲渡契約の締結及び所有権の移転
第4条 サービス利用料
本サービスの利用料は無料です。
第5条 対面予約
1.登録動物お迎え希望者は、当社が管理するウェブサイト上で当社に問い合わせを行います。
2.当社がお迎え希望者の問い合わせに対する承諾を行った場合、お迎え希望者はお迎え内定者となり、ブリーダーは登録動物を対面施設に移送する準備をします。
3.ブリーダー及び当社等は、移送方法の具体的な内容について、協議し決定するものとします。
4.登録動物の移送及び当社等の提携獣医師による健診が完了し、対面施設への受入れに問題がないと当社等の提携獣医師が判断した時点で、当社等とお迎え内定者間で協議を行い、対面予約及び対面日時を確定するものとします。
第6条 移送及び移送費用
移送日は、ブリーダーと当社等で調整し、確定するものとします。
1.ブリーダーが移送する場合
ブリーダーが自ら登録動物を対面施設に移送する場合には、その移送費用はブリーダーの負担とします。
2.当社等が移送する場合
当社等又は当社等が指定する者が、ブリーダーの事業所で登録動物の受渡しを受け、対面施設に陸送する場合には、その移送費用は原則無償とします。ただし、当社等が移送できるのは、原則として対面施設から半径50kmの範囲内とします。
3.登録動物を空輸する場合の移送方法及び費用の支払い
①移送方法
ア.ブリーダーの事業所から出発空港まではブリーダーが移送します。
イ.ブリーダーは対面施設に対し、空輸する航空会社、便、到着空港、到着予定時刻、運送状番号について事前に知らせなければなりません。
ウ.到着空港から対面施設までは当社等が移送を行います。
②移送費用
ア.移送費用は出発時に一旦ブリーダーが航空会社に支払い、後日対面施設より返金いたします。
4.移送日を変更する場合
悪天候(台風、大雪等)等によっては移送日の変更をお願いする場合があります。
5.移送に使用するクレートのサイズは、IATA(国際航空輸送協会)の規定に準ずるサイズ(別表2)を推奨します。この基準を著しく下回るサイズのクレートの使用が発覚した場合は、本規約第20条の定めに従い本サービスの利用停止及び当社等とブリーダー間のその他の一切の取引を停止する場合があります。
6.クレートの返却について
移送時に使用したクレートは、ブリーダーから希望を受けた場合に限り、着払いで返却します。返却を希望する場合は、返却希望の旨を移送依頼時のメール、もしくは預け入れ書に必ず記載してください。なお、対面施設の混雑状況により返却に時間を要する場合があります。
第7条 登録動物の品質受入基準及び検査等
1.ブリーダーは健康状態に明らかな異常が認められないと判断する登録動物のみを当社等へ移送するものとします。
2.移送できる生体は3ヶ月齢以降の生体とします。
3.ブリーダーは動物の移送にあたり、当社等に以下の書類をすべて書面により交付するものとします。書類が揃っていない場合は受け入れ自体を拒否する場合があります。
①当社等所定の預け入れ書
②ワクチン接種証明書
③マイクロチップの登録証明書
なお、ブリーダーの元で使用しているフードや猫砂などの同封は一切禁止とします。
4.当社等は当社等が指定した場所での登録動物受取り後、当社等提携獣医師により、登録動物の受入検査を原則3日以内に実施します。但し遺伝子検査については当社等提携獣医師が実施の要否を判断するものとします。
5.当社等提携獣医師は、受入検査後の受入可否の結果を当社等に通知し、当社等はそれをブリーダーに通知します。(受入不可と判断しとした場合には、不可とした理由の概要を付加するものとします。)。当社等は受入基準に達しないと判断した当該登録動物をブリーダーへ返却します。この場合、返却費用についてはブリーダーの負担とします。
6.当社等が受入後にパルボウィルスを発症した登録動物は、当社等の受入時に採取した糞便において、当社等が簡易キット検査を行い、陽性反応があった場合は発症原因がブリーダーにあるとみなします。この場合、当該取引は不成立となります。当該登録動物が当社等の提携獣医師の診断により返却搬送が可能であると判断した場合は、当社等はブリーダーに当該登録動物及び兄弟であり当社等が既に受け入れている登録動物、同日に当社等がブリーダーより受け入れた登録動物を返却する事ができます。なお、当社等提携獣医師の診断により返却搬送が不可であると判断した場合は、当社等はブリーダーにその旨を連絡し、当社等は登録動物の治療を行います。
7.ブリーダーの納入した登録動物が、受入時におけるパルボウィルス及び真菌の簡易検査により陽性(擬陽性含む)反応となった場合、又は感染の疑いが濃厚と当社等の提携獣医師が判断した場合、当社等は 当面の間、当社等・ブリーダー間の取引を停止する場合があります。
8.当社等で受入後に登録動物が真菌症を発症し、当社等の提携獣医師がその発症原因がブリーダーにあると判断した場合、当社等はブリーダーにこの登録動物を返却できるものとします。
9.前3項のほか、感染力が高い疾病については受け入れを拒否し、ブリーダーに返却する可能性があります。なお、返却にかかる移送費用等はブリーダーの負担となります。
第8条 当社等の行う検査
1.ブリーダーは当社等が判断した登録動物の受入検査等の一切の検査の結果について、当社等に故意又は重大な過失のない限り、当社等に異議申し立てを行わないものとし、また金品・物品等一切の請求はできません。ただし、当社等に軽過失がある場合、その損害賠償額はブリーダーに現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとします。
2.受入検査の結果がブリーダーの管理下にある時点での結果と異なっていた場合は、当社等の結果が優先されるものとします。
3.お迎え内定者との対面時には、当社等の検査の結果を用いて説明を行うものとします。
第9条 登録動物の飼養管理及び危険の負担
1.ブリーダーは、当社等が登録動物の占有を開始した時点から、当社等に所有権を移転することとします。
2.ブリーダーは、第14条1項に定める登録どうぶつの所有権の取り戻しをした時点から、ブリーダー又は輸送業者(空輸を含む)に占有が移転するまでの間、当社等に登録動物の飼養管理を委託するものとします。
3.前2項に定める期間の生体の傷病及び体調不良その他の不調並びに死亡についての損害については、ブリーダーが負担するものとし、当社等の故意又は過失のない限り、当社等は登録動物に関して生じた損害について、法令上の責任を超えて責任を負うことはありません。ただし、当社等に軽過失がある場合、その損害賠償額はブリーダーに現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとします。
第10条 登録動物の治療等について
1.登録動物が当社等の占有下にある場合において、当社等提携獣医師によって治療・検査等の措置が必要となった場合には、当社等は治療・検査等の措置を行い、ブリーダーはこれに異議を述べないものとします。
2.前項の場合の治療・検査等の費用の負担はブリーダーの負担とします。
3.前項の定めに関わらず、登録動物について治療・検査等の措置が必要となった原因が当社等の故意又は重大な過失による場合には、その費用は当社等の負担とします。
4.治療費等が発生した場合は、その治療・検査等が終了してから1ヶ月以内にブリーダーへ請求します。
第11条 返品された動物の飼養
ブリーダーは返品された登録動物に対して、動物愛護管理法を遵守し、動物福祉の精神を持ち飼養しなければなりません。
第12条 ブリーダー・当社等間の譲渡
1.第8条に定める受入検査が完了し、当社等の提携獣医師が受け入れ可能と判断した後、別途当社等がブリーダーに通知することにより、登録動物についてブリーダーと当社等との間の譲渡契約が成立し、登録動物の所有権がブリーダーから当社等に移転するものとします。
第13条 当社等・お迎え内定者間の譲渡
1.当社等は、お迎え内定者に対し、登録動物について動物愛護管理法に定める対面情報提供を行います。
2.お迎え内定者が登録動物の譲受について承諾した場合、当社等とお迎え内定者との間で譲渡契約が成立し、登録お迎え内定者の所有権がお迎え内定者に移転します。また、お迎え内定者から当社等に対して動物譲渡諸費用が支払われます。
第14条 キャンセルが生じた場合の取扱い
1.お迎え内定者が登録動物をお迎えせずにキャンセルした場合、ブリーダーは当該動物の所有権を取り戻すものとします。
2.前項の場合、ブリーダーが移送の実費の半額を負担し、登録動物の返送を受けることができます。
3.お迎え内定者が登録動物の譲受をキャンセルした場合、当社等に故意又は重大な過失がない限り、法令上の責任を超えて責任を負うことはありません。ただし、当社等に軽過失がある場合、その損害賠償額はブリーダーに現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとします。
第15条 血統書の発行
1.血統書を発行する場合、血統書の発行はブリーダーが実施することとし、当社等は関与しないものとします。
2.本サービスに登録した事項(繁殖者名、誕生日、性別、毛色、出身等)と血統書に相違があった場合、ブリーダーは当社等とともに解決に向けてお客様対応に協力するものとし、当社等が損害・被害を被った場合には、当社等に故意・重大な過失がある場合を除き、損害の賠償をブリーダーに求め、ブリーダーはこれを当社等に支払うものとします。
第3章 その他の事項
第16条 秘密保持義務
1.ブリーダーは、本サービスの利用に関して当社等から開示を受けた情報及び本サービスの遂行に関して知り得た情報(当社等及び当社等の顧客等の情報又は当社等の技術上、営業上その他業務上の一切の情報を含む。以下「秘密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、秘密情報の漏洩、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適正な措置をとらなければならないものとします。
2.ブリーダーは、秘密情報を本サービスの利用以外の目的に利用してはなりません。
3.ブリーダーは、秘密情報を盗用・改ざんしたり、第三者に開示・漏洩したりしてはなりません。
4.ブリーダーは、秘密情報を複製してはなりません。
5.ブリーダーは、ブリーダーの役員又は従業員であっても、本サービスの利用のために必要のない者に秘密情報を開示してはなりません。
6.ブリーダーは、ブリーダーの役員及び従業員に対して、必要かつ適切な監督を行うとともに、本条の義務の内容を周知徹底し、本条と同等の義務を遵守させなければなりません。
7.ブリーダーは、本サービスの利用終了時に、当社等の求めに応じ、当社等の秘密情報の一切を当社等に返還するか、又は、当社等の指示する方法でこれらを廃棄又は消去しその旨の証明書を当社等に交付するものとします。
第17条 個人情報の取扱い
1.「個人情報」とは、当社等が本件業務を遂行するために、当社等がブリーダーに預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することのできる情報と、これに付随して取扱われるその他の情報をいい、前条に定める秘密情報であるものに限られません。
2.ブリーダーは、本件サービスの遂行に際して個人情報を取扱う場合には、個人情報保護に関する法律及び本規約の定めを遵守して、本件サービスの目的の範囲において個人情報を取扱うものとし、本件サービスの目的以外に、これを取扱ってはならないものとします(ここでいう取扱いには、加工、利用、複写又は複製を含みます。)。
3.前項の場合において、ブリーダーは、本件サービスが完了した場合、又は当社等の指示のある場合には、当社等から預託された個人情報及び記録媒体を、直ちに返却、破棄又は消去しなければなりません。
4.ブリーダーは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じなければなりません。
5.ブリーダーにおいて、万一、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、ブリーダーは当社等に対して、直ちに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告しなければなりません。また、ブリーダーは、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに当社等に対し調査結果を報告するとともに、適切な再発防止策を講じ、当社等に対してその内容を報告しなければなりません。
第18条 権利の譲渡
ブリーダーは、本サービスを利用する権利を第三者へ譲渡、貸与することはできないものとします。
第19条 著作権、知的財産権等
本サービスのシステムに関する著作権、知的財産権は当社に帰属します。ブリーダーが本サービスを利用するにあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
① 本サービスのシステムに不正な手段によりアクセスすること。また保存されているデータを不正に利用、改ざん、もしくは破壊すること
② 他者の名義を用いるなどして、他者になりすまして本サービスに申し込み、又は利用すること
③ 当社等、又は他の第三者に誤解を与え、中傷し、又はその業務を妨害するような風説・虚偽を流布すること
④ 本サービスを模倣、もしくは外見上著しく類似したサービスを販売、又は勧誘すること
⑤ 当社の事前の許可なく、本サービスのシステム等をそのまま、あるいは変更を加えて複製し、第三者に公開、表示すること
第20条 本サービスの中断、停止
1.当社等は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ブリーダーに事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断、停止する場合があります。
① 本サービス提供用設備等の保守を定期的又は緊急に行う場合
② 本サービスのシステムの障害等に関する緊急のお知らせ掲載が必要になった場合
③ 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
④ 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑥ 当社等のスタッフに対する暴力、強迫行為(暴言、恫喝、威嚇、罵声等をいうがこれに限られない)、その他迷惑行為などを行った場合
⑦ 対面施設で受け入れた動物が、パルボウィルス感染症、真菌症など感染力の強い疾病に罹患していることが発覚した場合
⑧ 移送時に使用するクレートのサイズが、当社等が推奨する別表2記載の基準を著しく下回っていることが発覚した場合
⑨ その他、運用上又は技術上、当社等が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社等は、前項各号のいずれかにより本サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する事象によりブリーダーが被った損害に関し、当社等に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。
第21条 反社会的勢力の排除
1.当社等及びブリーダーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を保証します。
① 自らが、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
② 次のいずれにも該当しないこと
ア.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
イ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
ウ.法人である場合において、反社会的勢力が当該法人の経営を支配し、又は当該法 人の経営に実質的に関与していると認められる場合
エ.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
③ 自らの役員(取締役、執行役、執行委員、監査役、相談役、会長その他、名称の如 何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と非難されるべき関係を有していないこと
④ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
⑤ 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
2.当社等又はブリーダーの一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができます。
① 前項①ないし③の保証に反する表明をしたことが判明した場合
② 前項④の保証に反し、契約を締結したことが判明した場合
③ 前項⑤の保証に反した行為をした場合
3.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
4.第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わない。
第22条 本規約の変更
当社等は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
第23条 損害賠償
1.当社等又はブリーダーは、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合にはその賠償をしなければなりません。ただし、当社等がブリーダーに対し生体の損傷・死亡による損害を賠償する場合には、40,000円を上限とし、それを超える部分については賠償しないものとします。
2.前項の損害が発生した場合、使用した対面施設を運営する事業者とブリーダーの間で問題を解決するものとします。
第24条 免責等
1.当社等は、当社等に故意又は過失がない限り、法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても、ブリーダーが本サービス利用に関して被った損害、損失、不利益等に関して、法令上の責任を超えて責任を負うことはありません。ただし、当社等に軽過失がある場合、その損害賠償額はブリーダーに現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとします。
2.当社等は、本サービスを安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものとしますが、天災や停電等の不可抗力、システムの変更、又は保守作業その他一切の事情により、システムを一定期間停止させる場合があることをブリーダーは予め承諾し、システム停止による月額使用料等の返還、損害の補償等を当社等に請求しないものとします。
3.当社等は、ブリーダーとお客様、他のサービス利用者、又はその他の第三者との間で生じた紛争には、一切関与しないものとします。万一、当社等がブリーダーのお客様等から、ブリーダーに関係するクレームへの対応、又は損害賠償等の支払を求められた場合、ブリーダーは、そのために要した弁護士費用、その他賠償金を含む一切の経費を、当社等に支払うものとします。
4.当社等は、ブリーダーが本サービスを利用するために使用するPC等の機器、又はインターネット回線を含む他社提供のサービスに依存する問題について、一切の対応を行わず、問題の解決を保証しないものとします。
第25条 解除
1.当社等は、ブリーダーが以下のいずれかの事由に該当した場合、又はその可能性があると当社等が判断した場合には、ブリーダーの期限の利益を喪失させ、通知、又は催告等なく直ちに本サービスの提供契約を解除でき、解除により生じたブリーダーの損害につき何ら責任を負わないものとします。
① 本規約の各条項に違反したとき
② 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、又は滞納処分の申し立てを受けたとき
③ 手形、又は小切手の不渡りが発生したとき
④ 支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくはこれに類似する法的整理手続開始の申立て、及びそれに類するブリーダーもしくはブリーダーの代理人からの通知があったとき
⑤ 解散、又は営業停止となったとき
⑥ その他、ブリーダーの信用状態に重大な変化が生じたとき
⑦ 販売方法、取扱商品について行政当局による注意、又は勧告を受けたとき
⑧ 当社等のスタッフに対する暴力、強迫行為(暴言、恫喝、威嚇、罵声等をいうがこれに限られない)、その他迷惑行為などを行った場合
⑨その他、法律に反する行為を行なったとき
2.当社等は、前項各号にかかわらず、ブリーダーの本サービス利用の継続が困難と認めたときは、ブリーダーに対し書面による通知の上、本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。
第26条 誠実協議義務
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、当社等及びブリーダーが協議の上、誠意にその解決にあたるものとします。
第27条 利用範囲及び準拠法
本サービスはブリーダーが日本国内に所在する場合に限り利用することができます。また、本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第28条 合意管轄
本規約に関する訴訟等の法的手続については、千葉簡易裁判所もしくは千葉地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【別表1】
・まねき猫(宮城県仙台市)
【別表2】
縦 : 体長(A)+足の長さ(B)の1/2
横 : 肩幅(C)の2倍
高さ: 動物が立った時に、ケージの天井に頭がつかない程度(E)
2024年10月21日 制定